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Q9 長期間(1か月程度)お休みをすることになりました。この場合も保育料を支払わなければなりませんか?

A9 1ヶ月すべてお休みされても、在籍している限りはその月の保育料がかかります。

→市HPへのリンク

(保育所保育料)http://www.city.nagahama.lg.jp/0000000491.html
(幼稚園保育料)http://www.city.nagahama.lg.jp/0000000534.html

■保育所・幼稚園・認定こども園担当
長浜市役所 教育委員会 幼児課
電話:0749-65-8607

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