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Q7 現況届は毎年提出する必要がありますか?

A7 児童手当・特例給付では、毎年6月に現況届の提出をお願いしています。現況届により、受給者および配偶者の前年所得等を審査して、その年の6月分~翌年5月分までの手当の支給を決定します。現況届を提出していただかないと6月分以降の児童手当もしくは特例給付の手当は支給されませんので、お早目にご提出ください。

→長浜市役所HPへのリンク
http://www.city.nagahama.lg.jp/0000002259.html

■児童手当担当
長浜市役所 こども家庭支援課
電話:0749-65-6514

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