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Q4 児童手当の支給対象児童の3歳以上~小学生修了までの間の「第1子・第2子」や「第3子以降」とはどのように計算するのですか?

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高校修了年齢未満の児童のうち、「3歳以上小学校修了前の児童」が何番目にあたるかにより支給金額が異なります

1番目・2番目のときは10,000円、3番目以降のときは15,000円となります。 

例1 児童が16歳、10歳、9歳のとき

16歳(第1子:0円)
10歳(第2子:10,000円)
9歳(第3子:15,000円)  

例2 児童が19歳、10歳、9歳のとき

19歳(数えません)
10歳(第1子:10,000円)
9歳(第2子:10,000円)

例3 児童が17歳、16歳、14歳、9歳のとき

17歳(第1子:0円)
16歳(第2子:0円)
14歳(第3子:10,000円)
9歳(第4子:15,000円)   

※14歳の児童は中学生なので、第3子であっても10,000円です。   

所得制限限度額以上のとき

児童の年齢や、何番目の児童であるかは関係なく、児童1人の月額は一律5,000円です

→長浜市役所HPへのリンク
http://www.city.nagahama.lg.jp/0000002259.html

■児童手当担当
長浜市役所 こども家庭支援課
電話:0749-65-6514

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