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Q13 父親・母親・児童が全員同居している場合は、児童手当・特例給付の受給者は父親か母親のどちらになりますか?

A13 原則として、父母のうち所得の高い方が受給者となります。

→長浜市役所HPへのリンク
http://www.city.nagahama.lg.jp/0000002259.html

■児童手当担当
長浜市役所 こども家庭支援課
電話:0749-65-6514

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