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Q11 月末に子どもが生まれた、もしくは転入したために、児童手当の請求手続きは翌月にしかできませんが、この場合も、申請した月の翌月分からの支給となるのですか?

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A11 児童手当・特例給付は、児童の出生もしくは転入の翌日から15日以内に手続きを行えば、月をまたいでも、出生・転入の翌月分から支給されます。
15日目が市役所の閉庁日にあたるときは、翌開庁日までとなります。

→長浜市役所HPへのリンク
http://www.city.nagahama.lg.jp/0000002259.html

■児童手当担当
長浜市役所 こども家庭支援課
電話:0749-65-6514

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